仮囲い工事

仮囲い工事とは、工事期間中に工事現場・資材置場などの周囲を囲う工事のことです。
作業場・資材置場などの区画を明確にし、関係者以外の立入禁止・盗難防止・区画外への資材および粉塵などの飛散防止を目的としております。

 

■設置基準

木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの、又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。

(建築基準法施行令 第136条の2の20 仮囲い より抜粋)

■転倒・崩壊対策

○土・砂利・アスファルトの場合には、単管パイプ等でパイプ組を行い、控え補強用の単管パイプを2mピッチ以内で確実に設置する。
組まれた骨組みに表面版を設置する際、吹き上げ防止の対策を金物等で行います。

○コンクリート面やタイル面、既存床を損傷させないためなど、地盤面にパイプの打ち込みが不可能な場合は、下地骨組用基礎を設置し、骨組みを作成して表面材を設置する。
下地骨組用基礎は、規格コンクリート品又はH鋼材等の重量物を使用と為りますが、控えパイプは確実に行います。
また、改修工事の場合は、既存の建物から控え補強を設置する事も可能です。

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